sat's blog

2009/04/28

隣家とのトラブル

隣家が改築することになり、私が居眠りしているあいだに隣人が挨拶に来たようである。

隣家とは近接しており、隣地境界線との離隔がどうしても気になってしまう。
我が家周辺は軟弱地盤地帯であり、準防火地区に指定されているのであまり寄せて欲しくないのが本音である。

「大工さんに任せてあるから」ということだったので、職人さんに聞いてみたところ「大丈夫ですよ」と言う。
何が大丈夫なのかよくはわからないが、それ以上聞いても嫌がらせのクレームと取られても嫌なので、その場はそれで終わりにした。

ところが、新しい柱が建ちだしたところ30cmも離れていないことが判明した。
あわてて隣家に「民法234条で規定されているとおり50cmは離すようご検討願えないでしょうか」と話に行った。
「息子が留守で私にはわからない」と言うので、インターネットで収集した民法234条(隣地境界線から外壁まで50cm離す)の条文と、不公平になるといけないので民法236条(例外規定)や建築基準法65条(外壁を隣接境界線まで接することの出来る条件)を渡し、「遅くてもかまいませんのでご連絡いただけますか」と伝えた。
しかし、連絡をいただけないので電話をしたところ、どうも気に障っているようで会話が成立しない。
「区役所と相談している」というので、「結論が出ましたらお教え願いますか」と言い電話を切った。
まったく近所付き合いは難しい。

数日後、大工さんから直接電話をいただき、「隣地境界線から50cm離させていただきます、それでよろしいでしょうか」と連絡を受けた。
正直驚いた、こちらの言い分が100%通るとも、通すつもりもなかったからだ。
「当方としては外壁を隣地境界線から50cm離していただけるのなら言うことはありません。仕事も随分と進んでいるのに邪魔をするような形になって申し訳ありませんね」と言って話を終えた。

近隣のトラブルは話し合いで決着するのが原則だと思うのだが、電話をいただいたとき話し合いに応じるつもりがないような話し方をされていたので、引っ込みがつかなくなったのではないのだろうか。
当方の言い分が100%通ったとしても、後味の悪い体験であった。

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